Feature

外国人材紹介サービス

外国人材の雇用にまつわる不安や課題を解決いたします

  • 課題1
    不法在留者や不法就労者を雇用してしまったら罰金もしくは懲役が科せられる!
  • 出入国在留管理庁データベースによる照合確認と学校日本語学校、専門学校、大学等への直接在籍確認当社では在留資格カードと出入国在留管理庁データベースによる照合確認や学⽣証と学校への直接在籍確認(留学⽣の場合)を行い、目検だけでは防げない不法在留者や不法就労者の雇用リスクを回避いたします。
  • 課題2
    面接時に、人物的信頼度が判断できない!
  • 同国出身者により事前面談をいたします!当社での事前面談は、その外国人と同じ国出身のスタッフで行います。日本人が面談するよりも人物的信頼度を把握し易いため、信頼性に欠ける候補者のご紹介はいたしません。
  • 課題3
    早期退職されると機会損失!
  • 採用後、母国語による就業状況の確認をいたします!当社では就労後の外国人に対し、母国語で就業状況について週1程度確認し、その内容によっては受入れ企業様にレポートすることにより、就労外国人と受入れ企業様とのミスコミュニケーションの防止を図ります。

人柄まで把握し 適切な人材をご紹介いたします

その他外国人材紹介
サービスのポイント
  • 外国人に特化した人材サービス当社は外国人のアルバイトから特定技能やその他の正社員の雇用まで「外国人を雇用する企業」と「⽇本で働きたい外国人」をお繋ぎいたします
  • 企業面接同席ご要望により、面接時に外国人スタッフが同席させていただき、ご紹介する外国人求職者と企業様のコミュニケーションの補助として対話を無料サポートをいたします。
  • 早期退職時返金制度入社後30⽇以内に本人都合により退職した場合は、ご紹介手数料の100%をご返金いたします。

特定技能支援実施業務受託サービス(全国対応)

  • 課題4
    特定技能外国人の雇用後の
    支援実施義務が大変!
  • 特定技能外国人採用後の雇用定着から⽣活支援まで全て
    JustEnoughにお任せください
    義務化された特定技能外国人の支援はすべて当社にお任せください。支援実施業務から行政への支援実施報告書の届出業務を当社にて承ります。365日24時間での対応だからこそ外国人の支援には自信があります。※特定技能外国人雇用時は、受入機関に対し外国人支援実施と支援実施報告書の提出義務が発⽣します

特定技能支援実施業務受託サービス(全国対応)

義務化された特定技能支援は充実した内容のJustEnoughに全てお任せください!!(特定技能外国人支援内容)

特定技能外国人雇用時は、受入企業に対し外国人支援が義務化されています。その支援実施と報告業務を当社に委託することにより、受入企業の義務事項から除外されます。

  • 事前ガイダンス(3時間以上の実施)事前ガイダンス(3時間以上の実施)
  • 出入国する際の送迎出入国する際の送迎
  • 生活オリエンテーション(8時間以上の実施)生活オリエンテーション(8時間以上の実施)
  • ⽇本人との交流促進支援⽇本人との交流促進支援
  • 特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
  • 住居確保・生活に必要な契約支援住居確保・生活に必要な契約支援
  • 公的手続等の同⾏支援公的手続等の同⾏支援
  • ⽇本語学習の提供⽇本語学習の提供
  • 24時間相談対応支援24時間相談対応支援
  • 定期面談の実施定期面談の実施

在留資格「特定技能」について

深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れる新制度が2019年4月1日よりスタートしました。

特定技能1号

特定産業分野(12業種)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する業務に従事する外国人向けの在留資格

  • 在留機関 : 上限5年 (4ヵ月、6ヵ月、又は1年ごとの更新)
  • 技術水準 : 試験等の確認 (技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
  • 日本語能力水準 : 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した者は免除)
  • 家族の帯同 : 基本的には認められない
  • 受け入れ機関又は登録支援機関による支援実施義務の対象

※在留資格「特定技能」には、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。特定技能1号及び2号は、特定産業分野に属する技能を要する業務に従事する在留資格です。特定技能2号は1号よりさらに熟練した技能を有し、在留期間に制限は無く、家族の帯同が認められ、支援実施義務の対象から除外されます。

特定産業分野

  • 介護業
  • ビルクリーニング業
  • 索形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  • 建設業
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備業
  • 航空業
  • 宿泊業
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

特定技能の対象となる外国⼈

採⽤したい外国⼈が、特定技能の在留資格を得られるかを判断することが重要となります。

特定技能の対象となる外国人かどうか、⾒極めるポイントとしては以下の3 点です。

  • 居住地 : 国内 or 国外
  • 在留資格 : 技能実習 or 元技能実習 or それ以外
  • 技能評価及び日本語能力試験の合格状況
  • 国内在住者

    • ①技能実習2 号・3 号修了者
      同業種で移⾏ ➡ 試験免除
      他業種へ移⾏ ➡ 技能評価試験合格が必須
    • ②技能実習以外の国内在住者(留学⽣など)
      2つの試験合格が必須
      • ・ 技能評価試験
      • ・ ⽇本語試験(N4 or A2 以上)
  • 国外在住者

    • ③技能実習2 号・3 号修了者
      同業種で移⾏ ➡ 試験免除
      他業種へ移⾏ ➡ 技能評価試験合格が必須
    • ④元技能実習以外で入国
      二国間協定を締結している国で
      2つの試験合格が必須
      • ・ 技能評価試験
      • ・ ⽇本語試験(N4 or A2 以上)